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介護保険サービスと障害福祉サービスでは、それぞれ申請方法や手続きが異なります。
サービスごとの「ご利用の流れ」を掲載していますのでご覧ください。
申請や手続きに関するご質問等がありましたらご遠慮なく、お問い合わせください。
介護保険サービスのご利用
介護が必要な方が対象となります。
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- まずは申請へ
- 最寄りの区役所に介護保険サービス利用の申請。
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- 訪問調査
- 専門の調査員が家庭を訪問し、食事や歩行などの日常の生活動作を調査。
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- 主治医の意見書
- 区役所から主治医に、病気などに関して意見書の作成を依頼。
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- 審査・判定
- 認定調査と主治医の意見書を基に介護認定審査会で要介護度等を審査・判定。
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- 要介護認定
- この段階で介護サービスを受けることが可能。
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- ケアプラン作成
- いきいき支援センターや居宅介護支援事業所のケアマネージャーが介護サービス計画(ケアプラン)を作成。ご自分での作成も可能。
サービスの利用開始
障害福祉サービスのご利用
65歳以上で介護が必要な方、40〜64歳で特定疾病により介護が必要な方が対象となります。
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- 相談
- 居宅介護や施設などの利用を希望されるときは、区役所福祉課、支所区民福祉課、保健所保健予防課または障害者地域生活支援センターに福祉サービス利用について相談。
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- 申請
- 区役所福祉課、支所区民福祉課または保健所保健予防課に申請。
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- サービス等利用計画案作成
- サービス等利用計画案の作成を指定特定相談支援事業者に依頼。
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- 調査・障害程度区分認定
- 心身状態についての調査を行い、それを基に障害程度の区分認定。
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- サービス利用計画案の提出
- 区役所福祉課、支所区民福祉課または保健所保健予防課に提出。
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- 支給決定・受給者証の交付
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- サービス等利用計画書の作成
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- 指定事業者との契約
サービスの利用開始